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携行缶へのガソリン販売に関するお願い

いつも稲田鉱油株式会社をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

令和元年7月に京都市伏見区で発生した火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。この改正によりガソリンを販売するための容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。ガソリンの適正な使用を徹底し、同じような火災を発生させないため、皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

【今後の対応】

①消防法令に適合した容器の使用など法令の遵守を徹底致します。
②身分証明書、使用目的を確認させて頂き、販売記録用紙を作成、保管致します。
※身分証明書のご提示、及び販売記録作成へご同意を頂けない場合は、ガソリンの販売をお断りさせて頂きます。
③不審者発見時、または従業員が不審と判断した場合に警察へ通報させて頂く場合がございます。

以上